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【消費税が10%に増税でも安心してください。④住宅取得資金の贈与税非課税枠は 最大3,000万円に拡大】

2019年10月01日 | ◾️お知らせ | ◼️税金

こんにちは。第一伊藤建設WEB課です!!
いよいよ、本日より消費税が10%に増税されました。
【消費税が10%に増税でも安心してください。④住宅取得資金の贈与税非課税枠は 最大3,000万円に拡大】

増税に伴い、家計の影響などなど心配されている方もいらっしゃると思いますが、
住宅購入につきましては様々な国の対策がございますのでしっかりとした知識、
情報の中でご判断することが必要だと感じております。

本日は『消費税10%に増税で安心してください』シリーズ第4弾、
住宅取得資金の贈与税の非課税制度についてご紹介します。
お家をご新築する際にご両親からの援助を考えている方がいるとします。
さて、いくらまでのご援助が税金がかからないのでしょうか??

概要は父母や祖祖母など直系尊属から贈与により、自己の居住に要する住宅用の家屋の
新築若しくは取得または増改築のための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときはその住宅取得新のうち
一定の金額について贈与税が非課税となる制度です。

消費税が8%の時に取得した場合は最大1,200万円まで非課税でしたが、
今回10%に増税に伴う対策として非課税枠は、
なんと、最大3,000万円に拡大しております。

【消費税が10%に増税でも安心してください。④住宅取得資金の贈与税非課税枠は 最大3,000万円に拡大】

こちらの制度は一般の住宅、省エネ等住宅と対象となる非課税枠が異なっております。
最大の非課税をうけるための省エネ等の住宅とは、
省エネ等基準に適合するとは以下のいずれかの性能を証明する住宅です。
①断熱等性能級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること。
②耐震等級(構造躯体の倒壊防止)2以上
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
以上が条件になります。

対象者は消費税10%が適用される新築・中古住宅の取得、増改築で
2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方になります。
2020年4月以降になると最大1500万円に下がってしまいますので
ご注意をしてくださいね〜。

私ども第一伊藤建設は証明するための申請料は別途いただいておりますが、
建物の基本性能はもちろん対応しておりますのでご安心ください。

もしこちらの制度を利用される方は私どもスタッフにお声がけいただければ
お客様の情報をお聞きした中で適切なアドバイスをさせていただきます。

4回にわたってお伝えした消費税増税に伴う税制改定シリーズ。
お客様により条件は異なりますのでご自身の状況を把握されることは
とても重要なことです。
失敗のないお家作りのために参考にしていただけると幸いです。


・消費税が増税でも安心してくださいシリーズ
①住宅ローン控除について
https://daiichiito.hamazo.tv/e8584651.html

②住まいの給付金が最大50万円へ
https://daiichiito.hamazo.tv/e8585967.html

③次世代住宅ポイント
https://daiichiito.hamazo.tv/e8587434.html

④贈与税の非課税枠が最大3000万円へ

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