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【住宅ローン減税の控除期間13年間の特別措置について】

2020年04月23日 | ◾️お知らせ | ◼️税金

こんにちは。
第一伊藤建設WEB課です!!

16日に新型コロナウイルスの感染予防対策として緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されました。影響を受けている方も多いと思いますし、ご不安な気持ちでいっぱいの方もいらっしゃると感じております。
私どもとしましてはお客様とのお打ち合わせも日々ございますので感染予防対策として施設の除菌・清掃を徹底して行い皆様にご安心をしてお打ち合わせできる環境づくりを引き続きしてまいります。

さて、本日ご紹介するのは『住宅ローン控除期間の特別措置』について。
【住宅ローン減税の控除期間13年間の特別措置について】

4月7日付けで国土交通省のサイトでアップされた内容になります。
新型コロナウイルスの影響を受けられた方に対策が発表されましたのでご紹介します。

1.  住宅ローン減税の適用要件の弾力化について  
(1) 住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限
  (令和2年12月31 日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば特例措置の対象となります。
       [1]一定の期日までに契約が行われていること。
         ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
         ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
       [2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等
          を行った住宅への入居が遅れたこと。
(2) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
       [1]以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
         ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
         ・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
         ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
       [2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。 

上記の措置は関連税制法案が国会で成立することが前提になっています。

新型コロナウイルスで経済、家計への影響もございますが上記のように『住まい』に関わる税制優遇措置は必ずございます。
『STAY HOME』というだけ今後おうちでの暮らしは重要です。
新型コロナウイルスだけでなく日本は地震、台風、豪雨など気象変動により様々な災害のある国です。ウイルス感染を予防するため外出さえ自粛している今もし災害が起きて避難所生活なんて考えただけでも恐ろしいです。災害が起きても住み続けることができる住宅でなければなりません。今を乗り切ることも大切ですが将来に向けて活動として安心、安全な住宅の供給、暮らしのご提案をしていくことで今まで同様に皆さまのご支援をしていきたいです!!

・新型コロナウイルス感染予防対策を動画でご紹介
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・新型コロナウイルス感染予防対策『計画換気』の重要性
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・住宅購入は家計の見直しのキッカケに
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消費税が上がってもお家を新築、増改築すると
様々なリターンがあるんですよ!!
・消費税が増税でも安心してくださいシリーズ
①住宅ローン控除について
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②住まいの給付金が最大50万円へ
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③次世代住宅ポイント
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④贈与税の非課税枠が最大3000万円へ
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